死亡届
死亡届
ご家族等が亡くなられたときの届出です。
病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で死亡された場合や外国人の場合は、市民課へお問合せください。
届出以外の関連手続については、「おくやみ」のページをご確認ください。
届出期間
死亡を知った日から7日以内
届出窓口
- 市民課
- 各行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
時間外及び土日祝日・年末年始は、本庁舎の1階時間外受付(管理人室)及び各行政局の宿直室で届出を受け付けます。
届出人
死亡者の親族・同居者など
届出人が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には、必ず届出人による自筆の署名と押印(任意)をお願いします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死亡診断書または死体検案書
- 届出人の印鑑
埋火葬許可申請
田辺市斎場、白浜町斎場、みなべ町斎場、清浄苑(新宮市)での火葬手続ができます。
くわしくは市民課へお問合せください。
死体(胎・肢)火葬許可申請書(田辺市斎場)(208KB)
新聞掲載申込書(45KB)
(地元紙への新聞掲載です。ご希望の方は、こちらの用紙に記入してください。)